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・免許取消処分を受けた業者や役員

1、不正手段で免許を取得
2、業務停止処分に違反
3、業務停止処分自由に該当し、情状が特に重い

この3つのいずれかの理由で、
免許取消処分を受け、その日から5年を経過しない者は、

欠格事由に当たり、免許を受けることをできません。

上記の理由で、免許取消処分の聴聞の期日
公開された日から、処分前に自ら廃業の届出をした者で、
その届出の日から5年を経過しない者も欠格事由に該当します。

さらに、上記の2つの場合、聴聞の公示前60日以内に、
その法人の役員だった者も欠格事由に該当します。
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・前科のある者

1、犯罪の種類を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、
  その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を
  受けることがなくなった日から5年を経過しない者

2、宅建業法違反傷害罪暴行罪などや、暴力団系対象の
  法律
に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、
  または、その刑の執行を受けることがなくなった日から
  5年を経過しない者

通常は、禁錮までいかなければ
欠格事由には、該当しないのですが、

宅建業法や、暴力行為に関する法律に違反した場合は、
罰金刑に処せられただけで、欠格事由に該当します。
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免許は、誰でも受けられるものではありません。

欠格事由というものがあり、それに該当すると
免許を受けることは出来ないのです。

・欠格事由

1、成年被後見人
2、被保佐人
3、復権を得ていない破産者

ただし、1、2、については、
後見開始、保佐開始の審判が取消されれば
3、については、復権を得れば、

直ちに、免許を受けられるようになります。
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1、一定の事項に変更を生じた場合
2、業者が業者でなくなる場合には、

免許権者へ、届出をしなければなりません。

1、について

・事務所の名称商号所在地
役員と政令で定める使用人の氏名
専任の取引主任者の氏名

に変更を生じた場合、30日以内免許権者に対して届出をしなければなりません。

2、について

合併のときは、消滅する会社の代表役員だった人
破産のときは、破産管財人が、

30日以内に、免許権者に対して届出をしなければなりません。

1、2、はともに、大臣に届出をする場合は、
本店所在地の知事を経由して届け出ます。
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・他の県に新たに事務所を設置したとき

・2つ以上の都道府県に設置していた複数の事務所を、
 1つを残して廃止したときなど

免許権者が変わるような場合には、免許換えをしなければなりません。

そのパターンは、3つあります。

1、大臣免許 ⇒ 知事免許
2、知事免許 ⇒ 他の知事免許
3、知事免許 ⇒ 大臣免許

3、の場合だけは、今までの免許権者(知事)を経由して大臣に申請しなければなりません。
この経由という手続が非常に大事で、過去問でも頻繁に出題されています。