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2、使用者責任

一言で言ってしまえば、

「上の者は、下の者の責任も負う。」

ということになります。

より正確には!

ある事業のために、他人をしようする者(使用者)は、
被用者がその事業の執行について、
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし!

使用者が、被用者の選任及びその事業の確認について

相当の注意をしたとき、または
相当の注意をしても損害が生じたであろうときは、

責任を免れる、というものです。

・理由

「利益のあるところに、責任もあるのが公平だ。」
という考え方が、民法にはあります。

使用者は、被用者の行為によって、「利益」を得ています。

よって!

使用者には「責任」もある方が公平とされるのです。

他にも、被害者に十分な賠償をさせるために、

被用者よりも、資力が十分な使用者に賠償請求を
できるようにしているという見方もあります。

・具体例

よく出てくるのは、タクシー会社(使用者)と
タクシーの運転手(被用者)ですね。

運転手が、仕事中に人を轢いてしまった!

なんてことになった場合、
その被害者は、会社にも賠償請求をできるのです。

ただ、相当の注意とやらをしていれば、
会社は、責任を免れることが出来ます。

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1、責任無能力者の監督者責任(714条)

・「責任無能力者」とは

「未成年者」や「心神喪失者」などのことです。

「責任無能力者」は、

文字通り責任を負う能力がないので、
違法な行為をしても、責任を負わない場合があります。

しかし!

誰にも責任を負わせられないとなると、
被害者としては、納得いきませんよね?

そこで!

責任無能力者の代わりに、責任無能力者の
監督者に責任を負わせることにしたのです。

ちなみに、「監督者」には、
「親権者」や「後見人」が挙げられます。

ただし!

「監督者」が、その監督を怠らなかったことを
立証した場合は、責任を免れます。

・具体例

親Aと未成年の息子B、他人のCがいたとしましょう。

Bは、街でCとケンカになり、
相手に重傷を負わせてしまいました。

これは、紛れもない不法行為ですね。

このような場合、親Aが監督義務を果たしていなければ、
Bの代わりに、Aが責任を負うことになるのです。

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今回からは、「特殊的不法行為」について書きます。

・特殊的不法行為とは

特殊なケースのときに、
問題となってくる不法行為のことで、

以下の6種類があります。

1、責任無能力者の監督者責任(714条)
2、使用者責任(715条)
3、注文者責任(716条)
4、工作物責任(717条)
5、動物占有者の責任(718条)
6、共同不法行為(719条)

次回からは、これらについて書いていこうと思います。

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5、加害行為と損害に因果関係があること

因果関係がない場合には、
賠償請求をすることはできません。

・具体例

Aは、Bを車で轢いてしまったのですが
奇跡的に怪我は全くありませんでした。

ところが!

Bは、家に帰った後に階段から転げ落ちて
大怪我を負ってしまったとしましょう。

そんなとき、BはAに対して

「Aさん、あなたに轢かれた日に怪我をしたから
 その治療費を払ってほしいんだけど。」

と請求することはできません。

Aの行為とBの損害に「因果関係」がないからですね。




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3、加害行為に違法性があること

よって!

「正当防衛」などの適法なものに
該当すれば、責任を負う必要はありません。(720条)


4、現実に損害が発生したこと

・理由

損害が発生していなければ、
「損害の賠償」という話は出てこないからです。

ちなみに!

「損害」には

財産的なもののほかに精神的なものも含まれます。
いわゆる慰謝料というものですね。