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宅建試験は、国家試験の中で独学合格しやすい試験なので、独学合格を目指し受験。そして43点合格!

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いわゆる「借金のカタ」のことです。

大きく分けて次の2種類があります。
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4、入会権

にゅうかい権ではなく、「いりあい権」と読みます。

一定の人たちしか入れない山林や漁場に
入らせてもらって、利用する権利のことです。

その地域の慣習によることが多いです。(263・294条)

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以前に掲載した囲繞地通行権は、
法律上、当然に認められる権利で、

囲繞地を、必要かつ損害が最も少ない
ところを通行するように義務付けられているものです。(210・211条)

契約で発生し、より融通が利くのが「通行地役権」で、
法律上当然に発生し、必要最小限のものが「囲繞地通行権」。

主な違いはこんなところです。
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3、地役権

特定の土地(要役地)の便益のために、
他の土地(承役地)を利用させてもらう権利のことです(280条)

例えば、「通行地役権」があります。

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2、永小作権

他人の土地で耕作や牧畜をする権利です。(270条)

・地上権との比較

小作料を払うことが要素となっているので、
地上権と違って、必ずお金を払う必要があります。
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今までは、所有権についての話でしたが、
所有権は、物を全面的に支配できる権利でした。

以後は、その所有権の一部の機能を持った
「用益物権」についてです。

4種類あります。

1、地上権
2、永小作権(えいこさくけん)、
3、地役権
4、入会権(いりあいけん)
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・共有物の分割

共有物の分割請求は自由にできます。

ただし、分割しないという
不分割の特約があった場合には制限されます。

この不分割特約は、5年を超えることはできませんが、
更新することはできます。

そして、更新期間も5年を超えることはできません。
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3、変更行為

例えば、共有物の「売却」です。これは、
非常に重要なことなので、全員の同意が必要です。


他にも、持分は第三者に対して自由に処分できます。
持分の譲渡は自由なのです。

ただ、あくまで持分についてです。
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2、管理行為(利用行為・改良行為)

例えば、共有物の「賃貸」です。

これは、持分の過半数で決められます。

共有者の人数の過半数ではなく
持分の過半数であることに注意が必要です。

大量に持分を持っている人がいれば
単独で決めることもできますから。
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2、「持分に応じて」

共有物の利用には、

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共同で所有することをいいます。
例えば、車を数人で所有する場合です。

共有の場合、数個の所有権が存在します。

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2種類あります

1、承継取得

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3、境界を越えてきた竹木の枝や根は切っていいのか

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2、囲繞地(いにょうち)通行権
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お隣さんとの所有権の調整の話です。

1、隣地使用権
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所有物の使用・収益・処分を自由に為す権利のことです。
ただ、自由といっても法令の制限内での話ですが。

所有権は、物権の中でも非常に強い権利で、
重要な論点も、たくさんあります。
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目的物が盗品や遺失物だった場合、
その被害者や遺失主は、

盗難・遺失のときから2年間は、
物の回復請求をすることができるようになっています。
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5、占有を取得すること

占有改定は含まれていません。

物の移動をなしに占有移転するため、
外形からは分かりにくいからです。
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4、取引が平穏・公然・善意・無過失だったこと

時効制度と同じようなものです。

相手方が無権利者であることについて
善意・無過失だったことまで要求されます。

しかし、全部推定されるので、
反証が出ない限り認められます。