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4、入会権
にゅうかい権ではなく、「いりあい権」と読みます。
一定の人たちしか入れない山林や漁場に
入らせてもらって、利用する権利のことです。
その地域の慣習によることが多いです。(263・294条)
4、入会権
にゅうかい権ではなく、「いりあい権」と読みます。
一定の人たちしか入れない山林や漁場に
入らせてもらって、利用する権利のことです。
その地域の慣習によることが多いです。(263・294条)
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以前に掲載した囲繞地通行権は、
法律上、当然に認められる権利で、
囲繞地を、必要かつ損害が最も少ない
ところを通行するように義務付けられているものです。(210・211条)
契約で発生し、より融通が利くのが「通行地役権」で、
法律上当然に発生し、必要最小限のものが「囲繞地通行権」。
主な違いはこんなところです。
以前に掲載した囲繞地通行権は、
法律上、当然に認められる権利で、
囲繞地を、必要かつ損害が最も少ない
ところを通行するように義務付けられているものです。(210・211条)
契約で発生し、より融通が利くのが「通行地役権」で、
法律上当然に発生し、必要最小限のものが「囲繞地通行権」。
主な違いはこんなところです。
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今までは、所有権についての話でしたが、
所有権は、物を全面的に支配できる権利でした。
以後は、その所有権の一部の機能を持った
「用益物権」についてです。
4種類あります。
1、地上権
2、永小作権(えいこさくけん)、
3、地役権
4、入会権(いりあいけん)
今までは、所有権についての話でしたが、
所有権は、物を全面的に支配できる権利でした。
以後は、その所有権の一部の機能を持った
「用益物権」についてです。
4種類あります。
1、地上権
2、永小作権(えいこさくけん)、
3、地役権
4、入会権(いりあいけん)
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・共有物の分割
共有物の分割請求は自由にできます。
ただし、分割しないという
不分割の特約があった場合には制限されます。
この不分割特約は、5年を超えることはできませんが、
更新することはできます。
そして、更新期間も5年を超えることはできません。
・共有物の分割
共有物の分割請求は自由にできます。
ただし、分割しないという
不分割の特約があった場合には制限されます。
この不分割特約は、5年を超えることはできませんが、
更新することはできます。
そして、更新期間も5年を超えることはできません。
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3、変更行為
例えば、共有物の「売却」です。これは、
非常に重要なことなので、全員の同意が必要です。
他にも、持分は第三者に対して自由に処分できます。
持分の譲渡は自由なのです。
ただ、あくまで持分についてです。
3、変更行為
例えば、共有物の「売却」です。これは、
非常に重要なことなので、全員の同意が必要です。
他にも、持分は第三者に対して自由に処分できます。
持分の譲渡は自由なのです。
ただ、あくまで持分についてです。
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2、管理行為(利用行為・改良行為)
例えば、共有物の「賃貸」です。
これは、持分の過半数で決められます。
共有者の人数の過半数ではなく
持分の過半数であることに注意が必要です。
大量に持分を持っている人がいれば
単独で決めることもできますから。
2、管理行為(利用行為・改良行為)
例えば、共有物の「賃貸」です。
これは、持分の過半数で決められます。
共有者の人数の過半数ではなく
持分の過半数であることに注意が必要です。
大量に持分を持っている人がいれば
単独で決めることもできますから。
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4、取引が平穏・公然・善意・無過失だったこと
時効制度と同じようなものです。
相手方が無権利者であることについて
善意・無過失だったことまで要求されます。
しかし、全部推定されるので、
反証が出ない限り認められます。
4、取引が平穏・公然・善意・無過失だったこと
時効制度と同じようなものです。
相手方が無権利者であることについて
善意・無過失だったことまで要求されます。
しかし、全部推定されるので、
反証が出ない限り認められます。


