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・不法行為とは(709条)

故意又は過失によって、他人の権利又は 
法律上保護される利益を侵害する行為のことです。

例えば、

・車で人をはねてしまった
・街でケンカをして、人に怪我をさせてしまった

という場合ですね。

そして、このような不法行為によって、
他人に損害を与えてしまった場合は、

その損害を賠償する責任を負います。

ちなみに、民法は「過失責任の原則」をとっているので、
故意又は過失がなければ、責任を負うことはありません。

・不法行為の種類

不法行為には「一般的不法行為」と「特殊的不法行為」
というものがあります。
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・同時履行の抗弁権を主張できる相手

同時履行の抗弁権というのは「債権」なので、
契約の相手方にのみ主張できます。

同じような効果のあるもので「留置権」があります。

例えば、時計の修理屋が、依頼人から
「修理を頼んだ時計を引き渡してもらえませんか?」
と請求された場合に、

修理屋が、「修理代金と引き換えでなければ、
引き渡せませんよ。」と主張する際に、行使する権利です。

こちらは「物権」で、債権よりも強力なので、
契約の相手方以外の第三者にも主張できます。
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・同時履行の抗弁権とは

双務契約の当事者の一方は、
相手方がその債務の履行の提供をするまでは、
自己の債務の履行を拒むことが出来る

という権利のことです。(533条)

例えば、売買契約の場合、

買主には、「代金を支払う債務」が、
売主には、「物を引き渡す債務」があります。

このとき売主が、物の引渡し債務の履行の提供をせずに、
「早く代金を支払ってくれ。」と請求してきた場合、

買主は、「物の引き渡しと同時でなければ、
代金は支払わないぞ!」と主張することができるのです。

同時にした方が公平なので、こういう規定があります。
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・連帯保証とは

主たる債務者と連帯して、債務を保証することを言います。

・「連帯」するとどうなるか

通常の保証債務に認められていた、
「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」が認められなくなります。

よって、連帯保証人は、債権者に対して

「まず、主たる債務者に履行を請求してよ。」
「まず、主たる債務者の財産に執行してよ。」

と、主張することはできません。

連帯保証人は、非常に不利な地位にあるのです。

そのため、よく世間では「連帯保証人にだけは、
なってはいけない。」と言われるわけですね。
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主たる債務者または、保証人に生じた事由が、
お互いに対してどうような「影響」を与えるかについてです。

・「主たる債務者」に生じた事由

原則として、保証人にも効果が及びます。

例えば、

1、債権者が、主たる債務者に対して
「弁済してくれ!」と履行の請求をしたり、
2、主たる債務者が債務を承認したりした場合の

時効の中断です。

・「保証人」に生じた事由

原則として、主たる債務者に効果は及びません。

ただ、弁済などの債務を消滅させる行為に関しては、
主たる債務者にも効果が及びます。

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・保証債務の範囲(447条)

保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償
その他その債務に従たる全てのものを含んでいます。

もう一つ、保証人は、その保証債務についてのみ、
違約金又は損害賠償の額を約定することができます。

・保証人の資格(450条)

原則として、制限はありません。

ただし、債務者が、保証人を立てる義務を負う場合には、
その保証人は、以下の要件を備えていなければなりません。

1、行為能力者であること
2、弁済をする資力を有すること

保証人を立てる義務がある場合というのは、
債権者が、「ちゃんと債務を弁済してもらいたい。」
と思っている場合でもあります。

そのため、保証人には、
弁済をしてくれそうな人を選ばなければならない、ということです。
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・保証債務の性質

1、附従性
2、随伴性
3、補充性

の3種類あります。

・1、附従性

主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立しません。
例えば、主たる債務が無効なら保証債務も無効となります。

・2、随伴性

主たる債務が移転すれば、保証債務も移転します。

・3、補充性

主たる債務が履行されない場合に初めて、
保証債務を履行しなければならなくなります。

この性質により、保証人は、
「まず、主たる債務者に請求してよ。」
と主張できる催告の抗弁権と、(452条)

「まず、主たる債務者の財産に執行してよ。」
と主張できる検索の抗弁権を認められています。(453条)
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・保証債務とは

保証人は、主たる債務者が、その債務を履行しないときに、
その債務の履行をする責任を負う、というものです(446条)

例えば、Aが、Xから100万円の借金をする際に、
Bが保証人になったとしましょう。

このとき、Aを「主たる債務者」と言います。
そして、Bは「保証人」です。

Bが負う保証債務は、
Aが債務を履行しなかった場合に、初めて発生します。

よって、保証人Bは、
いきなり履行の請求をされることはないんですね。

これが、保証債務の特徴の一つです。
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・連帯債務者の「一人」について生じた事由の
 「他の債務者」に及ぼす影響について

6、「時効の完成」(439条)

例えば、A、B、Cが、Xに対して
900万円の連帯債務を負っていたときに

Aについてのみ時効が完成した場合、
Aは、債務を免れることが出来ます。

そして、B、Cも、Aの負担部分相当、この場合は、
900÷3=300万円の債務を免れることが出来ます。
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・連帯債務者の「一人」について生じた事由の
 「他の債務者」に及ぼす影響について

5、「混同」(438条)

ちなみに、「混同」というのは、相続などによって、
「債権者」の地位と「債務者」の地位が同一人に帰属したとき、
その債権は消滅する、というものです。(520条)

例えば、A、B、Cが、Xに対して
900万円の連帯債務を負っていた場合に

Xが死亡し、Aが相続人となった場合、
Aが弁済をしたものとみなされ、連帯債務は消滅します。

そして、その後Aは、B、Cに対して負担部分相当、
この場合は、900÷3=300万円の支払いを請求できます。

ちなみに、これは「求償」と言います。

連帯債務者の1人が弁済したときは、
他の債務者に対して、負担部分に応じた求償ができる

というものです。(442条)
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・連帯債務者の「一人」について生じた事由の
 「他の債務者」に及ぼす影響について

4、「免除」(437条)

例えば、A、B、Cが、Xに対して
900万円の連帯債務を負っていた場合に

Xが、Aに対して「債務を免除しましょう。」
という意思表示をした場合、

Aは、債務を免れることができます。

そして、B、CもAの負担部分相当、
この場合は、900÷3=300万円の債務を免れ、

残りの600万円の債務を弁済すればよいことになります。
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・連帯債務者の「一人」について生じた事由の
 「他の債務者」に及ぼす影響について

3、「相殺」(436条)

例えば、A、B、Cが、Xに対して
900万円の連帯債務を負っていた場合に

Aが、Xに対して「600万円返せ!」
という債権を持っていたとき、

Aが、相殺の意思表示をすると、
600万円の債務を免れることができます。

そして、B、Cも同様に債務を免れ、Xに対しては、
残りの300万円の債務を弁済すればよいことになります。

また、Aが相殺の意思表示をする前に、
他の連帯債務者であるBが、
Aの代わりに相殺することもできます。

ただし、相殺できる範囲は、Aの負担部分についてのみです。

・「負担部分」とは

連帯債務者間で、(債権者との関係ではありません)
債務をどうように負担するか、という割合のことです。

通常は、平等にということなので、頭割りされます。

先ほどの例で言えば、A、B、Cの負担部分は、
900÷3で、それぞれ300万円ということになりますね。
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・連帯債務者の「一人」について生じた事由の
 「他の債務者」に及ぼす影響について

・2、「更改」(435条)

ちなみに、更改というのは、
簡単に言えば、「契約内容の変更」のことです。

新債務が成立すると同時に、旧債務は消滅します。

例えば、A、B、Cが、Xに対して
900万円の連帯債務を負っていた場合に、

XとAの間で、「900万円相当の高級車の引渡し」
という契約内容に変更した場合、

それ以前の、連帯債務は消滅します。

つまり、B、Cは900万円を、
Xに対して、返す必要がなくなるのです。
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・連帯債務者の「一人」について生じた事由の
 「他の債務者」に及ぼす影響について

一人に生じた事由が、
他の債務者にも「影響を与える」場合があります。

1、「履行の請求」(434条)

例えば、A、B、Cの連帯債務について、

債権者がAに対して「債務を弁済してくれ。」と
履行の請求をした場合、

なんと、B、Cも履行の請求を受けたことになるのです。

その結果、Aだけでなく、B、Cの債務についても
「時効の中断」が生じたり「履行遅滞」が生じたりします。
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・連帯債務の「債権者」について

債権者は、債務者の一人に対して、
または、同時もしくは順次に債務者全員に対して

債務の全部または、一部の履行を請求できます。(432条)

・具体例

Xに対する900万円の借金を、
A、B、Cの3人の連帯債務とした場合、

それぞれ、債務の全部について
つまり、900万円の債務を負担します。

このとき、債権者Xは、
債務者の一人、例えばAに対して

「900万円返してくれ。」と、
債務の全部について請求したり、

「300万円でいいから返してくれ。」と、
債務の一部について請求したりできます。

同様なことを、債務者全員に対して、
「誰でもいいから早く返してくれ。」と同時に、
または、順次に請求できます。

請求の仕方は、たくさんありますが、

大事なことは、債権者は、誰に対してでも
全部について請求できるということです。

これが連帯債務の特徴ですから。
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・連帯債務

簡単に言えば、

「数人の債務者が、連帯して債務を負担すること」なんですが、

より正確には、

「数人の債務者が、同一内容の給付について、
各自独立に、全部の弁済をなすべき債務を負担し、

債務者の一人が、弁済をすれば、
他の債務者の債務も消滅する債務」のことです。

・「独立」しているため、

各債務者は、条件や期限が異なっていてもかまいません。

・「全部」についてなので、

900万円の借金を、3人の連帯債務とした場合、
それぞれ、900万円の債務を負担します。

通常、債務者が数人いる場合、債務は頭割りされるので、
300万円ずつしか負担しないのですが、

連帯債務とした場合は、頭割りされず、
全部について債務を負担することになるんですね。

「連帯債務になると負担が重くなる」というわけです。
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・行使方法

債権者取消権は、
裁判所に請求しなければ行使できません。(424条)

そして、その訴えの被告は受益者または転得者です。
債務者に対してではないんですね。


・時効消滅

債権者取消権は、

債権者が取消の原因を知ったときから2年、
詐害行為のときから20年を経過したときは、

時効によって消滅してしまいます。(426条)
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1、客観的要件

債務者が詐害行為、
つまり、債権者を害する法律行為をしたこと。

ちなみに、「詐害行為」は、
財産権を目的としているものに限られます。

「離婚による財産分与」「相続の承認・放棄」といった
いわゆる身分行為は、詐害行為には当たらず、
取消すことができない、ということです。


2、主観的要件

債務者に、詐害の意思があったこと

例えば、「これをやると○○さんに、
弁済できなくなるかもしれないけど、まあいいか。」
という感じですね。

これは、債務者に限らず、受益者・転得者にも、
詐害の事実の認識があることを要します。

ちなみに、「受益者」は、
詐害行為によって利益を得た者のことで、

「転得者」は、
受益者からさらに利益を得た者のことを言います。
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・債権者取消権

「詐害行為取消権」とも言いますが、

債権者は、債務者が、
債権者を害すると知りながらした法律行為の取消しを、
裁判所に請求することができる、という権利です。

例えば、Xさんは、Aさんから1000万円借りています。
そして、Xさんの財産は、
500万円の不動産だけだったとしましょう。

Xさんが、この500万円の不動産を
Bさんに贈与してしまったら、
Aさんに借金を返すあてが無くなってしまいます。 

それでは、Aさんは困りますよね。

そうなること、つまり「Aさんを害すること」を
XさんもBさんも承知していた場合、

Aさんは、「それは困るので、取消しますよ」
と、贈与契約の取消しを裁判所に請求できます。
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・行使方法

債権者が一定の場合に、債務者に代位して
権利を行使する「債権者代位権」ですが、これは、

債権者が、自己の名において行使します。
代理人としてではない、ということです。

そのため、目的物を直接自己に対して
引き渡すよう請求することができます。

そして、裁判上だけでなく裁判外でも行使できます。

ちなみに、「債権者取消権」は、裁判上でしか行使できません。


・範囲

自己の債権額の範囲に限られます。

債権者代位権というのは、
債権を保全するために行使する権利なので、
その保全される債権額の範囲に限定されるわけです。
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2、債権が弁済期にあること

ただし、裁判上の代位や保存行為
の場合は、弁済期になくても可能です。

「保存行為」は、現状から変化しないように、
維持するための行為です。この程度の行為なら
弁済期前でもかまわないとしました。


3、債務者が自ら権利を行使しないこと

つまり、債務者がすでに権利を行使していたなら、
債権者代位権を行使できない、ということです。

この場合にまで、代位できてしまうと、
債務者に対する不当な干渉と考えられるからです。
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債権者が債務者に代位して権利を行使できる、
という「債権者代位権」ですが、

簡単に、代位できてしまっても困るので、
要件はたくさんあります。


1、債権保全の必要があること

原則として、債権は金銭債権で、
債務者が無資力であることを要します。

ただし、特定債権(移転登記請求権など)の保全のためには、
無資力でなくてもよい、となっています。

特定債権の内容は、金銭債権と違って
資力の有無と関係ないからです。

・ちなみに、「無資力」というのは、無一文のことではなく、
債権を満足させるのに不足があるような状態を指します。

無一文になるまで待っていたら、大変ですからね。
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・債権者代位権

債権者が自己の債権を保全する必要があり、
債務者が自らその権利を行使しないとき

債権が弁済期に達していれば
債務者に代わって、その権利を行使できる!

というものです。(423条)

「債権者」が「債務者」に代位して
権利を行使できるので、「債権者代位権」といいます。


例えば、Xさんは、Aさんから100万円の借金をしています。
そして、Xさんは、以前Bさんに対して50万円貸していたので
「50万円返せ!」といえる権利を持っています。

50万円の返済があれば、
Aさんはそこから100万円の借金を返してもらうことができます。

ところが、他に財産もないのにXさんが
Bさんに「50万円返せ!」と言ってくれない場合

Aさんは困ってしまいます。
「この人は、借金を返す気がないのか」と。

そんなときAさんは、Xさんに代位して
Bさんに対して直接「50万円返せ!」と言うことができるのです。
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債務不履行による解除権についてまとめました。

・解除権の行使

契約の解除は、相手方に対する、
一方的な意思表示によってされます。

この意思表示は撤回できません(540条)

・ただし、当事者が「複数」いる場合、

解除の意思表示は、
全員から、全員に対してしなければなりません。(544条)

そうしないと法律関係が複雑になってしまうからです。
「あいつは解除したけど、俺は解除する気はないぞ。
だから履行しろ!」なんて言われたら混乱しますよね。


・解除の効果

各当事者は、相手方に対して原状回復義務を負います。(545条)


・原状回復義とは

契約の前の状態に戻さなくてはならないことです。

例えば、売買契約の場合、買主は物を、
売主はその代金をそれぞれ相手方に返さなくてはなりません。
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・契約の解除

いったん有効に成立した契約の効力を
当事者の一方の意思表示によってなくすことを言います。

債務不履行があった場合にも、解除権が発生するのです。
今回は、その解除権の「発生原因」についてまとめます。

1、履行遅滞による解除

債権者が、まず債務者に対して、
相当の期間を定めて履行を催告し、

その期間内に履行がなかったときに、
解除権が発生します。(541条)

・なぜ催告が必要なのか

履行遅滞というのは、履行が遅れているだけであって、
不可能になったわけではありません。

「この期間内に早く履行しろ!」
と催告をしたら、履行をしてくれたなんて場合もありうるので、

「まずは、催告をしてみよう。契約の解除はそれからだ」
となっているわけです。


2、履行不能による解除

これは、催告をせずに直ちに解除できます。
履行が不可能なので、催告をしても仕方がないからですね。
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・債務不履行責任

主な責任は、「損害賠償」と「契約の解除」の2つです。
今回は、そのうちの「損害賠償」についてまとめます。

・損害賠償(415条)

1、方法

原則として金銭で賠償します。(417条)

2、過失相殺

債務不履行になったことに関して、
「債権者」にも過失があった場合、

裁判所は、損害賠償額などを決める際に、
その過失を斟酌(しんしゃく)しなければならない(418条)
となっています。

もしも、債権者にも過失があった場合、
「あなた(債権者)にも過失があるんだから、
賠償額を減らしますよ。」となるわけです。

そして、過失があるかどうかを斟酌することは、
裁判所の義務であり、必ずされるものです。

3、損害賠償額の予定

当事者は、損害賠償額をあらかじめ
定めておくことができます。(420条)

そして、損害賠償額の予定がある場合は、
裁判所は、その額を増減できません。
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・不完全履行とは

債務不履行のうち、
一応履行がされたものの、それが不完全な場合のことです。

例えば、欠陥のある物を引渡したときです。

本当に引き渡すべき物は、
欠陥のない物なので、不完全な履行となります。
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・履行不能とは

債務不履行の一つで、債権成立時には履行可能だった債務を
履行することが不可能になったことを言います。

例えば、特定物がなくなったときです。

特定物は他の物で代えられないので
履行が不可能になってしまいます。
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  履行遅滞になる時期    消滅時効の起算点
     ↓             ↓

・1、確定期限のある債務(412条の1)

   期限到来時         期限到来時

これについては、両方について同じです。
期限が決まっていれば、
債務者も履行が遅れていることに気づきますからね。


・2、不確定期限のある債務(412条の2) 

  期限到来を          期限到来時
  債務者が知った時


・3、期限の定めのない債務(412条の3)   

  履行の催告のあった時      債権成立時


・4、不法行為に基づく損害賠償債務

   不法行為時から      損害及び加害者を知った時から3年
              行為の時から20年 

不法行為の場合は、
不法行為時からすぐに履行遅滞になります。

それだけ不法行為の責任が重いわけですね。
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・履行遅滞とは

債務不履行の一つで、債務の履行が可能にも関わらず
履行期に遅れた場合のことです。

では、いつから履行遅滞になってしまうのか?
これが重要です。「消滅時効の起算点」とよく比較されます。


「消滅時効の起算点」は、
権利の行使ができるときから自動的に決まりますが、

「履行遅滞」の場合は、責任が発生するため、
債務者の知らない間になっていては困ります。

そのため、基本的には、
債務者が期限到来を知ったときからとなります。

時効は、「客観的」なもので、
履行遅滞は、「主観的」なものと言えるでしょう。

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2、違法性があること

債務不履行が適法なことによるものなら、責任は生じません。
適法なのに責任が生じたら困りますからね。

・他の債務不履行に関するポイント

故意・過失の立証責任が、債務者の方にあることです。

「債務不履行になったことについて、
 言い分があるなら聞きますよ。」

となっていて、正当な事由があれば、
債務不履行による責任を免れることができます。

また、その逆もありです。
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・債務不履行って何?

契約をちゃんと果たさないことです。(415条)
それにより、損害賠償などの責任が生じます。

債務不履行には、遅かったり、全く果たせなくなったり、
半端に契約を果たした場合の3種類があります。

1、履行遅滞
2、履行不能
3、不完全履行

・共通の要件

1、債務者の責めに帰すべき事由

「帰責事由」なんて言い方もあります。

これが何かというと、「債務者の故意・過失、
もしくは信義則上これと同視すべき事由」のことです。

そして、この帰責事由なのですが、
債務の履行に関する「補助者(履行補助者)」の故意・過失も
含まれるとされています。
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・選択債権について

選択債権における給付の選択権は債務者にあります。

例えば、A車かB車を引き渡さなければならないとき
どちらを引き渡すかは、
引き渡す方(債務者)が決められるということです。

よって、「俺はA車が欲しいから、A車を引き渡せ!」
と要求することはできないんですね。

選択するのは、引き渡す側です。
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債権にはいくつか種類があり、それぞれに特徴があります。
それについて、重要な点に絞って書きます。

・「金銭債権」に、履行不能は生じません。

「履行不能」とは履行の不能、

つまり、債務の履行(借金の返済など)
が不可能な事態になることです。 

金銭債権の場合は、こうはなりません。


債務の履行(借金の返済など)が不可能な事態とは
お金がこの世から無くなるような事態のことを指します。

そして、民法はこんな事態はあり得ないとしているからです。
想定していないとも言います。

よって、履行不能は生じません。

お金が存在する限り、稼ぐなり、人から借りるなどして、
ちゃんと支払わなければならない、ということですね。
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・債権とは

債権者が、債務者に対して
一定の行為を請求する権利のことです。

例えば、お金を貸したA(債権者)さんが、
借りたBさん(債務者)に対して、「お金を返せ!」と、
借金の返済を請求する権利がそうです。

・物権との違い

大事な点は、債権には排他性がないということです。

そのため、同じ相手に対する、
同じ内容の債権が両立できてしまいます。

もう一つ。契約自由の原則により、
当事者が自由に内容を決めることができます。

物権の場合は、物権法定主義のため、
法律で定めた権利以外は認められませんでした。
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2、抵当権消滅請求

第三取得者(Xさん)が
「これだけ払うから、抵当権を消滅させて」
と、抵当権者(B銀行)に請求できることをいいます。(379条)

代価弁済と違い、第三取得者から請求できます。

今までのは、競売される前の話でしたが、
競売されてしまった後はどうなっているんでしょう。

・競売された後

第三取得者も競売に参加できます。

ということで、競り落とせば
土地を手放さずにすむことになっています。
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1、代価弁済

抵当権者(B銀行)の請求に応じて、
第三取得者(Xさん)が、Aさんとの売買代価をB銀行に弁済すれば、
抵当権が消滅する、というものです。(378条)

代価で弁済するので、「代価弁済」と言います。

そのまんまですね。

ただし、この方法は、
抵当権者(B銀行)の請求がなければ利用できません。

というわけで、第三者保護としては少し不十分です。
そこで、それを補ったのが「抵当権消滅請求」です。
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・抵当不動産の第三取得者の保護について

例えば、Xさん(第三取得者となる者)が
「抵当権の付いている土地って安いんだよね。」

と、抵当権の付いた土地を、
抵当権設定者のAさんから買ったとしましょう。

抵当権者はB銀行でした。

その後Aさんが「まずい、借金を返済できない!」
となったら、Xさんはせっかく買った土地を
B銀行により競売されてしまいます。

これでは、Xさんがかわいそうです。


そこで、こうなる前にXさん(第三取得者)が
抵当権を消滅させられる手段を2つ用意しました。

1、代価弁済
2、抵当権消滅請求
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更地に抵当権を設定した後に、建物が築造されたときは、
土地と建物をまとめて競売できる、と認めました。(389条)

ただし、抵当権者が優先的に
弁済を受けられるのは、土地の代金からだけです。

もともと抵当権は、
土地にしか設定されていなかったからですね。
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・一括競売とは

例えば、「お金がないとやっていけない!」
と、Xさんは自分の所有する建物の建っていない土地、

つまり、更地に抵当権を設定しました。

抵当権設定後も土地の使用は、Xさんの自由です。
そのため、Xさんは、建物を建てました。

ところが、その後、抵当権を実行し、
土地を競売しようとした場合には、

建物があると買い手を見つけにくくなってしまいます。

「建物と一緒なら買うんだけどなあ。
他人の建物があると邪魔だよ。撤去させなきゃいけないし。」

と思う人が多いからですね。

その結果、抵当権を行使した人も
「Xさん、あんたが建物を建てたせいで、
 土地の買い手が見つからないじゃないか。」

と怒ってしまいます。

そこで、これらの問題を解決するため、
一括競売という制度を設けました。
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・要件

1、抵当権設定時に、土地の上に建物が存在していたこと

2、土地と建物が、抵当権設定時に同じ人の所有物だったこと

3、土地と建物の一方または両方に抵当権が設定され、
  競売の結果、別々の人が所有することになったこと

これだけそろえば法定地上権が成立します。

ポイントとしては、

1、と2、は抵当権設定時となっているので、
設定後どうなろうとも、土地と建物さえあればかまいません。

例えば、建物が燃えてなくなり再築されても
第三者に譲渡され別々の人の所有になっていたとしても

法定地上権は成立します。
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・法定地上権とは

例えば、Xさんは、土地と家を持っていたのですが
「俺には、お金が必要なんだよ。」と
家を抵当に入れ、借金をしました。

ところが、その後「げっ、返済できない。」となり
家は競売され、Aさんが家を買いました。

ここで、「問題」が発生します。
土地は、まだXさんのものです。

ということは?

Aさんは家を買ったにも関わらず、
他人の土地の上に、家を所有していることになります。

そのため、土地の所有者、つまりXさんが、
「家を撤去してくれ」と、請求してくるかもしれません。

それではAさんにとって不都合だ、ということで

一定の要件がそろえば、
法律上当然に地上権が成立するようにしました。

地上権があれば、他人の土地でも
使用することができるようになりAさんも安心ですからね。
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土地に抵当権が設定されている場合
建物には効力は及びません。

土地と建物は、別個独立の不動産なので、
付加一体物でも従物でもないからです。

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抵当権の効力は、

1、付加一体物
2、抵当権設定時からある従物
3、従たる権利         

まで及びます。

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・「順位」について

順位の決め方は、登記の順です。
では、順位を「変更」するにはどうしたらいいのか。
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利息については、
満期となった最後の2年分に限って優先されます。(374条)

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・被担保債権の種類

通常は金銭債権ですが、それ以外の債権でもかまいません。

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抵当権の対抗要件は、登記です。(177条)

意思表示だけだと、原則として
当事者間でしか効力を主張できません。

・抵当権の目的物

不動産に限らず、
地上権、永小作権について設定できます。(369条)

一方、地役権や賃借権には、設定できません。
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・抵当権とは

占有を移さずに、担保にすることができ、
借金を返済できなかった場合に、
競売して、優先的に弁済を受けられる権利のことです。(369条)

抵当権は意思表示だけで設定できます。

「抵当権の設定者」は、
借金をする債務者でなくてもかまいません。

債務者のために、第三者が自分の所有物に
抵当権を設定してもいいのです。

このような人を物上保証人といいます。