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1、責任無能力者の監督者責任(714条)
・「責任無能力者」とは
「未成年者」や「心神喪失者」などのことです。
「責任無能力者」は、
文字通り責任を負う能力がないので、
違法な行為をしても、責任を負わない場合があります。
しかし!
誰にも責任を負わせられないとなると、
被害者としては、納得いきませんよね?
そこで!
責任無能力者の代わりに、責任無能力者の
監督者に責任を負わせることにしたのです。
ちなみに、「監督者」には、
「親権者」や「後見人」が挙げられます。
ただし!
「監督者」が、その監督を怠らなかったことを
立証した場合は、責任を免れます。
・具体例
親Aと未成年の息子B、他人のCがいたとしましょう。
Bは、街でCとケンカになり、
相手に重傷を負わせてしまいました。
これは、紛れもない不法行為ですね。
このような場合、親Aが監督義務を果たしていなければ、
Bの代わりに、Aが責任を負うことになるのです。
1、責任無能力者の監督者責任(714条)
・「責任無能力者」とは
「未成年者」や「心神喪失者」などのことです。
「責任無能力者」は、
文字通り責任を負う能力がないので、
違法な行為をしても、責任を負わない場合があります。
しかし!
誰にも責任を負わせられないとなると、
被害者としては、納得いきませんよね?
そこで!
責任無能力者の代わりに、責任無能力者の
監督者に責任を負わせることにしたのです。
ちなみに、「監督者」には、
「親権者」や「後見人」が挙げられます。
ただし!
「監督者」が、その監督を怠らなかったことを
立証した場合は、責任を免れます。
・具体例
親Aと未成年の息子B、他人のCがいたとしましょう。
Bは、街でCとケンカになり、
相手に重傷を負わせてしまいました。
これは、紛れもない不法行為ですね。
このような場合、親Aが監督義務を果たしていなければ、
Bの代わりに、Aが責任を負うことになるのです。
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今回からは、「特殊的不法行為」について書きます。
・特殊的不法行為とは
特殊なケースのときに、
問題となってくる不法行為のことで、
以下の6種類があります。
1、責任無能力者の監督者責任(714条)
2、使用者責任(715条)
3、注文者責任(716条)
4、工作物責任(717条)
5、動物占有者の責任(718条)
6、共同不法行為(719条)
次回からは、これらについて書いていこうと思います。
今回からは、「特殊的不法行為」について書きます。
・特殊的不法行為とは
特殊なケースのときに、
問題となってくる不法行為のことで、
以下の6種類があります。
1、責任無能力者の監督者責任(714条)
2、使用者責任(715条)
3、注文者責任(716条)
4、工作物責任(717条)
5、動物占有者の責任(718条)
6、共同不法行為(719条)
次回からは、これらについて書いていこうと思います。
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5、加害行為と損害に因果関係があること
因果関係がない場合には、
賠償請求をすることはできません。
・具体例
Aは、Bを車で轢いてしまったのですが
奇跡的に怪我は全くありませんでした。
ところが!
Bは、家に帰った後に階段から転げ落ちて
大怪我を負ってしまったとしましょう。
そんなとき、BはAに対して
「Aさん、あなたに轢かれた日に怪我をしたから
その治療費を払ってほしいんだけど。」
と請求することはできません。
Aの行為とBの損害に「因果関係」がないからですね。
5、加害行為と損害に因果関係があること
因果関係がない場合には、
賠償請求をすることはできません。
・具体例
Aは、Bを車で轢いてしまったのですが
奇跡的に怪我は全くありませんでした。
ところが!
Bは、家に帰った後に階段から転げ落ちて
大怪我を負ってしまったとしましょう。
そんなとき、BはAに対して
「Aさん、あなたに轢かれた日に怪我をしたから
その治療費を払ってほしいんだけど。」
と請求することはできません。
Aの行為とBの損害に「因果関係」がないからですね。
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3、加害行為に違法性があること
よって!
「正当防衛」などの適法なものに
該当すれば、責任を負う必要はありません。(720条)
4、現実に損害が発生したこと
・理由
損害が発生していなければ、
「損害の賠償」という話は出てこないからです。
ちなみに!
「損害」には
財産的なもののほかに精神的なものも含まれます。
いわゆる慰謝料というものですね。
3、加害行為に違法性があること
よって!
「正当防衛」などの適法なものに
該当すれば、責任を負う必要はありません。(720条)
4、現実に損害が発生したこと
・理由
損害が発生していなければ、
「損害の賠償」という話は出てこないからです。
ちなみに!
「損害」には
財産的なもののほかに精神的なものも含まれます。
いわゆる慰謝料というものですね。
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・2、加害者に責任能力があること
「責任能力」とは、自己の行為が、違法なものであることを
弁識することができる能力のことを言います。
「未成年者」については、
大体12歳辺りが基準とされています。(712条)
そして!
「心神喪失者」については、
責任能力がないため、責任を負いません。(713条)
ただし!
故意または過失によって、一時的にその状態を招いた者は、
責任を免れることはできません。
例えば。覚せい剤を打って、頭がおかしくなっているときに
人を殺害してしまった、なんて場合ですね。
このような場合は、しっかり責任を負わされます。
さすがに、当然ですよね。
・2、加害者に責任能力があること
「責任能力」とは、自己の行為が、違法なものであることを
弁識することができる能力のことを言います。
「未成年者」については、
大体12歳辺りが基準とされています。(712条)
そして!
「心神喪失者」については、
責任能力がないため、責任を負いません。(713条)
ただし!
故意または過失によって、一時的にその状態を招いた者は、
責任を免れることはできません。
例えば。覚せい剤を打って、頭がおかしくなっているときに
人を殺害してしまった、なんて場合ですね。
このような場合は、しっかり責任を負わされます。
さすがに、当然ですよね。
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立証責任に関して、不法行為責任と同じようなもので
「債務不履行責任」があります。
こちらの「故意または過失」の立証責任は、
加害者(債務者)の方にあります。
・理由
債務不履行になるということは、
その前提として、「債権」と「債務」
という、はっきりした関係があります。
債務は、履行しなければならないものです。
そのため!
その履行すべきことを履行しなかった者には、
あきらかに非があると見られます。
よって!
債権者「何で債務を履行してくれなかったんですか?
おかげで、こちらは損害を被りましたよ。」
債務者「すみません。○○○という事情があったもので。」
という風に、加害者(債務者)が、
自分に非がないことについての立証責任を
負うことになっているのです。
立証責任に関して、不法行為責任と同じようなもので
「債務不履行責任」があります。
こちらの「故意または過失」の立証責任は、
加害者(債務者)の方にあります。
・理由
債務不履行になるということは、
その前提として、「債権」と「債務」
という、はっきりした関係があります。
債務は、履行しなければならないものです。
そのため!
その履行すべきことを履行しなかった者には、
あきらかに非があると見られます。
よって!
債権者「何で債務を履行してくれなかったんですか?
おかげで、こちらは損害を被りましたよ。」
債務者「すみません。○○○という事情があったもので。」
という風に、加害者(債務者)が、
自分に非がないことについての立証責任を
負うことになっているのです。
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今回は、「一般的不法行為」について書きます。
・要件
1、加害者の故意または過失
2、加害者に責任能力があること
3、加害行為に違法性があること
4、現実に損害が発生したこと
5、加害行為と損害に因果関係があること
結構たくさんあるので、今日は、
内容が一番多い1についてだけ書きます。
・1、加害者の故意または過失
この「故意または過失」ですが、
その「立証責任」は、被害者の方にあります。
・理由
不法行為が成立すると、
「損害賠償責任」を負うことになります。
仮に、立証責任が加害者にあったとしましょう。
すると、もしも、あなたが、
いきなり知らない人から、身に覚えがないことで、
「あなたに、権利を侵害されたから
その損害を賠償してほしい。」
なんて言われた場合、
自分に故意・過失がないことを
証明しなければならなくなります。
しかし!
立証するための証拠なんて
急にそろえられるものではありません。
「あ〜、どうしよう、どうしよう。」と困っている間に、
身に覚えのないことで賠償責任を負わされてしまった!
なんてことにだってなりかねません。
このような事態が、法律で認められてしまっては、
無実の人が、いわゆる「当り屋」などによって
食い物にされてしまいますよね。
「それでは、いけない!」
ということで、立証責任は被害者の方に
負わせることになっているのです。
今回は、「一般的不法行為」について書きます。
・要件
1、加害者の故意または過失
2、加害者に責任能力があること
3、加害行為に違法性があること
4、現実に損害が発生したこと
5、加害行為と損害に因果関係があること
結構たくさんあるので、今日は、
内容が一番多い1についてだけ書きます。
・1、加害者の故意または過失
この「故意または過失」ですが、
その「立証責任」は、被害者の方にあります。
・理由
不法行為が成立すると、
「損害賠償責任」を負うことになります。
仮に、立証責任が加害者にあったとしましょう。
すると、もしも、あなたが、
いきなり知らない人から、身に覚えがないことで、
「あなたに、権利を侵害されたから
その損害を賠償してほしい。」
なんて言われた場合、
自分に故意・過失がないことを
証明しなければならなくなります。
しかし!
立証するための証拠なんて
急にそろえられるものではありません。
「あ〜、どうしよう、どうしよう。」と困っている間に、
身に覚えのないことで賠償責任を負わされてしまった!
なんてことにだってなりかねません。
このような事態が、法律で認められてしまっては、
無実の人が、いわゆる「当り屋」などによって
食い物にされてしまいますよね。
「それでは、いけない!」
ということで、立証責任は被害者の方に
負わせることになっているのです。



