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・免許取消処分を受けた業者や役員

1、不正手段で免許を取得
2、業務停止処分に違反
3、業務停止処分自由に該当し、情状が特に重い

この3つのいずれかの理由で、
免許取消処分を受け、その日から5年を経過しない者は、

欠格事由に当たり、免許を受けることをできません。

上記の理由で、免許取消処分の聴聞の期日
公開された日から、処分前に自ら廃業の届出をした者で、
その届出の日から5年を経過しない者も欠格事由に該当します。

さらに、上記の2つの場合、聴聞の公示前60日以内に、
その法人の役員だった者も欠格事由に該当します。












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