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・2、加害者に責任能力があること

「責任能力」とは、自己の行為が、違法なものであることを
弁識することができる能力のことを言います。

「未成年者」については、
大体12歳辺りが基準とされています。(712条)

そして!

「心神喪失者」については、
責任能力がないため、責任を負いません。(713条)

ただし!

故意または過失によって、一時的にその状態を招いた者は、
責任を免れることはできません。

例えば。覚せい剤を打って、頭がおかしくなっているときに
人を殺害してしまった、なんて場合ですね。

このような場合は、しっかり責任を負わされます。
さすがに、当然ですよね。












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