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2、使用者責任

一言で言ってしまえば、

「上の者は、下の者の責任も負う。」

ということになります。

より正確には!

ある事業のために、他人をしようする者(使用者)は、
被用者がその事業の執行について、
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし!

使用者が、被用者の選任及びその事業の確認について

相当の注意をしたとき、または
相当の注意をしても損害が生じたであろうときは、

責任を免れる、というものです。

・理由

「利益のあるところに、責任もあるのが公平だ。」
という考え方が、民法にはあります。

使用者は、被用者の行為によって、「利益」を得ています。

よって!

使用者には「責任」もある方が公平とされるのです。

他にも、被害者に十分な賠償をさせるために、

被用者よりも、資力が十分な使用者に賠償請求を
できるようにしているという見方もあります。

・具体例

よく出てくるのは、タクシー会社(使用者)と
タクシーの運転手(被用者)ですね。

運転手が、仕事中に人を轢いてしまった!

なんてことになった場合、
その被害者は、会社にも賠償請求をできるのです。

ただ、相当の注意とやらをしていれば、
会社は、責任を免れることが出来ます。












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