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・問題

制限行為能力者である未成年者も代理人になることが出来ますが、
それは、どういう理由からでしょうか?

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・答え

代理行為の効果は、直接本人に帰属します。

そのため、代理人である未成年者には
何の効果も帰属しないため、保護する必要がないからです。

よって、未成年者の代理行為を、
制限行為能力を理由に取消すこともできません













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