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取得時効は、占有の開始時に、自分の物でないことについて
・善意かつ無過失なら 10年間
・悪意または有過失なら 20年間
継続すれば、完成することになっています。
善意、悪意などの判断は占有の開始時なので、
初め善意・無過失だったのが、
途中から悪意になっても、10年でOKです。
でも、なぜ、占有開始時で判断するのでしょうか?
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・答え
時効を援用するには、途中で悪意になる必要がありますよね。
そのときに時効期間が20年に延びてしまっては、
「善意・無過失の際の時効期間が10年」という規定が
意味を成さなくなってしまうため、
開始時で判断することにしたのです。
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