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・問題

法定担保物権には、留置権という権利がありますが、
それは、一体どのような権利でしょうか?


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・答え

例えば、車を修理した修理店が
「修理代金を払ってもらうまでは、車は引き渡さん!」
と言うように、

物に関するなんらかの債権を持っている場合に、

その債権の弁済を受けるまでは
物を引き渡さずに、留置できる権利のことです。(295条)

さっきの例の場合、債権は修理代金の支払い請求権ですね。
そして、その債権を弁済してもらうまでは、車を留置できます。

つまり、引き渡さなくて良いということです。













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