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・2、加害者に責任能力があること

「責任能力」とは、自己の行為が、違法なものであることを
弁識することができる能力のことを言います。

「未成年者」については、
大体12歳辺りが基準とされています。(712条)

そして!

「心神喪失者」については、
責任能力がないため、責任を負いません。(713条)

ただし!

故意または過失によって、一時的にその状態を招いた者は、
責任を免れることはできません。

例えば。覚せい剤を打って、頭がおかしくなっているときに
人を殺害してしまった、なんて場合ですね。

このような場合は、しっかり責任を負わされます。
さすがに、当然ですよね。
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立証責任に関して、不法行為責任と同じようなもので

「債務不履行責任」があります。

こちらの「故意または過失」の立証責任は、
加害者(債務者)の方にあります。

・理由

債務不履行になるということは、

その前提として、「債権」と「債務」
という、はっきりした関係があります。

債務は、履行しなければならないものです。

そのため!

その履行すべきことを履行しなかった者には、
あきらかに非があると見られます。

よって!

債権者「何で債務を履行してくれなかったんですか?
    おかげで、こちらは損害を被りましたよ。」

債務者「すみません。○○○という事情があったもので。」

という風に、加害者(債務者)が、

自分に非がないことについての立証責任を
負うことになっているのです。
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今回は、「一般的不法行為」について書きます。

・要件

1、加害者の故意または過失
2、加害者に責任能力があること
3、加害行為に違法性があること
4、現実に損害が発生したこと
5、加害行為と損害に因果関係があること

結構たくさんあるので、今日は、
内容が一番多い1についてだけ書きます。


・1、加害者の故意または過失

この「故意または過失」ですが、
その「立証責任」は、被害者の方にあります。

・理由

不法行為が成立すると、
「損害賠償責任」を負うことになります。

仮に、立証責任が加害者にあったとしましょう。

すると、もしも、あなたが、
いきなり知らない人から、身に覚えがないことで、

「あなたに、権利を侵害されたから
 その損害を賠償してほしい。」

なんて言われた場合、

自分に故意・過失がないことを
証明しなければならなくなります。

しかし!

立証するための証拠なんて
急にそろえられるものではありません。

「あ〜、どうしよう、どうしよう。」と困っている間に、

身に覚えのないことで賠償責任を負わされてしまった!
なんてことにだってなりかねません。

このような事態が、法律で認められてしまっては、

無実の人が、いわゆる「当り屋」などによって
食い物にされてしまいますよね。

「それでは、いけない!」

ということで、立証責任は被害者の方に
負わせることになっているのです。
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・不法行為とは(709条)

故意又は過失によって、他人の権利又は 
法律上保護される利益を侵害する行為のことです。

例えば、

・車で人をはねてしまった
・街でケンカをして、人に怪我をさせてしまった

という場合ですね。

そして、このような不法行為によって、
他人に損害を与えてしまった場合は、

その損害を賠償する責任を負います。

ちなみに、民法は「過失責任の原則」をとっているので、
故意又は過失がなければ、責任を負うことはありません。

・不法行為の種類

不法行為には「一般的不法行為」と「特殊的不法行為」
というものがあります。
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・同時履行の抗弁権を主張できる相手

同時履行の抗弁権というのは「債権」なので、
契約の相手方にのみ主張できます。

同じような効果のあるもので「留置権」があります。

例えば、時計の修理屋が、依頼人から
「修理を頼んだ時計を引き渡してもらえませんか?」
と請求された場合に、

修理屋が、「修理代金と引き換えでなければ、
引き渡せませんよ。」と主張する際に、行使する権利です。

こちらは「物権」で、債権よりも強力なので、
契約の相手方以外の第三者にも主張できます。