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・同時履行の抗弁権とは
双務契約の当事者の一方は、
相手方がその債務の履行の提供をするまでは、
自己の債務の履行を拒むことが出来る
という権利のことです。(533条)
例えば、売買契約の場合、
買主には、「代金を支払う債務」が、
売主には、「物を引き渡す債務」があります。
このとき売主が、物の引渡し債務の履行の提供をせずに、
「早く代金を支払ってくれ。」と請求してきた場合、
買主は、「物の引き渡しと同時でなければ、
代金は支払わないぞ!」と主張することができるのです。
同時にした方が公平なので、こういう規定があります。
双務契約の当事者の一方は、
相手方がその債務の履行の提供をするまでは、
自己の債務の履行を拒むことが出来る
という権利のことです。(533条)
例えば、売買契約の場合、
買主には、「代金を支払う債務」が、
売主には、「物を引き渡す債務」があります。
このとき売主が、物の引渡し債務の履行の提供をせずに、
「早く代金を支払ってくれ。」と請求してきた場合、
買主は、「物の引き渡しと同時でなければ、
代金は支払わないぞ!」と主張することができるのです。
同時にした方が公平なので、こういう規定があります。
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・連帯保証とは
主たる債務者と連帯して、債務を保証することを言います。
・「連帯」するとどうなるか
通常の保証債務に認められていた、
「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」が認められなくなります。
よって、連帯保証人は、債権者に対して
「まず、主たる債務者に履行を請求してよ。」
「まず、主たる債務者の財産に執行してよ。」
と、主張することはできません。
連帯保証人は、非常に不利な地位にあるのです。
そのため、よく世間では「連帯保証人にだけは、
なってはいけない。」と言われるわけですね。
主たる債務者と連帯して、債務を保証することを言います。
・「連帯」するとどうなるか
通常の保証債務に認められていた、
「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」が認められなくなります。
よって、連帯保証人は、債権者に対して
「まず、主たる債務者に履行を請求してよ。」
「まず、主たる債務者の財産に執行してよ。」
と、主張することはできません。
連帯保証人は、非常に不利な地位にあるのです。
そのため、よく世間では「連帯保証人にだけは、
なってはいけない。」と言われるわけですね。
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主たる債務者または、保証人に生じた事由が、
お互いに対してどうような「影響」を与えるかについてです。
・「主たる債務者」に生じた事由
原則として、保証人にも効果が及びます。
例えば、
1、債権者が、主たる債務者に対して
「弁済してくれ!」と履行の請求をしたり、
2、主たる債務者が債務を承認したりした場合の
時効の中断です。
・「保証人」に生じた事由
原則として、主たる債務者に効果は及びません。
ただ、弁済などの債務を消滅させる行為に関しては、
主たる債務者にも効果が及びます。
お互いに対してどうような「影響」を与えるかについてです。
・「主たる債務者」に生じた事由
原則として、保証人にも効果が及びます。
例えば、
1、債権者が、主たる債務者に対して
「弁済してくれ!」と履行の請求をしたり、
2、主たる債務者が債務を承認したりした場合の
時効の中断です。
・「保証人」に生じた事由
原則として、主たる債務者に効果は及びません。
ただ、弁済などの債務を消滅させる行為に関しては、
主たる債務者にも効果が及びます。
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・保証債務の範囲(447条)
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償
その他その債務に従たる全てのものを含んでいます。
もう一つ、保証人は、その保証債務についてのみ、
違約金又は損害賠償の額を約定することができます。
・保証人の資格(450条)
原則として、制限はありません。
ただし、債務者が、保証人を立てる義務を負う場合には、
その保証人は、以下の要件を備えていなければなりません。
1、行為能力者であること
2、弁済をする資力を有すること
保証人を立てる義務がある場合というのは、
債権者が、「ちゃんと債務を弁済してもらいたい。」
と思っている場合でもあります。
そのため、保証人には、
弁済をしてくれそうな人を選ばなければならない、ということです。
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償
その他その債務に従たる全てのものを含んでいます。
もう一つ、保証人は、その保証債務についてのみ、
違約金又は損害賠償の額を約定することができます。
・保証人の資格(450条)
原則として、制限はありません。
ただし、債務者が、保証人を立てる義務を負う場合には、
その保証人は、以下の要件を備えていなければなりません。
1、行為能力者であること
2、弁済をする資力を有すること
保証人を立てる義務がある場合というのは、
債権者が、「ちゃんと債務を弁済してもらいたい。」
と思っている場合でもあります。
そのため、保証人には、
弁済をしてくれそうな人を選ばなければならない、ということです。
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・保証債務の性質
1、附従性
2、随伴性
3、補充性
の3種類あります。
・1、附従性
主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立しません。
例えば、主たる債務が無効なら保証債務も無効となります。
・2、随伴性
主たる債務が移転すれば、保証債務も移転します。
・3、補充性
主たる債務が履行されない場合に初めて、
保証債務を履行しなければならなくなります。
この性質により、保証人は、
「まず、主たる債務者に請求してよ。」
と主張できる催告の抗弁権と、(452条)
「まず、主たる債務者の財産に執行してよ。」
と主張できる検索の抗弁権を認められています。(453条)
1、附従性
2、随伴性
3、補充性
の3種類あります。
・1、附従性
主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立しません。
例えば、主たる債務が無効なら保証債務も無効となります。
・2、随伴性
主たる債務が移転すれば、保証債務も移転します。
・3、補充性
主たる債務が履行されない場合に初めて、
保証債務を履行しなければならなくなります。
この性質により、保証人は、
「まず、主たる債務者に請求してよ。」
と主張できる催告の抗弁権と、(452条)
「まず、主たる債務者の財産に執行してよ。」
と主張できる検索の抗弁権を認められています。(453条)